後遺障害10級11号に認定された会社員60代男性の増額事例

60代男性、会社員の方で、後遺障害は、自賠法施行令別表第二の10級11号に該当するものでした。

賠償項目 示談交渉前 示談交渉後 増額分
治療費 約81万円 約81万円
交通費 約5000円 約5000円
休業損害 約297万円 約297万円
傷害慰謝料 約60万円 約138万円 約78万円
後遺症慰謝料 約187万円 約513万円 約326万円
後遺症遺失利益 約961万円 約1202万円 約241万円
既払額控除、過失相殺後の金額 約539万円 約1055万円 約516万円

*注 過失相殺等があるため、個々の賠償項目の合計が総額の増加額と一致しません。

(コメント)

当初の保険会社の提示を拝見させていただき、特に後遺症に関する損害について交渉の余地が大きいと感じました。

交渉の結果、増額となり、ご本人のご了解を得て和解に至りました。

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