12級と14級の違い

むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、通常14級9号あるいは12級13号に認定されます。

もっとも、どのような違いによって14級9号と12級13号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。

しかし、14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金の金額に大きな開きがあります。ここでは、12級と14級の違いについてご紹介いたします。

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」である場合に認定されます。

局部に神経症状を残すものとは、神経系統の障害の存在が医学的に証明できるまでに至らない場合であるものの、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合をいうと考えられます。

一方で12級13号の場合は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合に認定されます。

局部に頑固な神経症状を残すものとは、神経系統の障害が他覚的に証明できる場合をいうと考えられます。
12級13号を受けるためには、一般的に、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になると考えられます。

被害者の自覚症状だけで、MRI画像などの他覚的な所見がない場合は、通常、12級13号の認定に至らないと考えられます。

<12級13号と14級9号の違い>

等級

後遺障害の内容

労働能力喪失率

備考

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14%

 

MRI画像などの他覚的な所見が必要と考えられる

14級9号

局部に神経症状を残すもの

5%

 

後遺症遺失利益は、一般に、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算されます。労働能力喪失率については、上記の表のように約3倍の違いがあります。

また、むちうちの場合、14級9号では労働能力喪失期間が3~5年程度とされることが多いと考えられるのに対し、12級13号では、5~10年程度とされることが多いと考えられます。

このように、労働能力喪失期間についても差が生じる場合があります。
後遺症慰謝料についても、14級9号の場合は100万円前後となる場合が多いと考えられるのに対し、12級13号の場合は200万円台後半となる場合が多いと考えられます。

本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。

交通事故の被害者の方で、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、後遺障害に詳しい弁護士までご相談してはいかがでしょうか。

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