大腿骨骨折と後遺障害(後遺症)

交通事故と大腿骨骨折

交通事故によって、大腿骨を骨折する場合もあります。

例えば、徒歩で横断歩道を横断中、自動車に衝突し、大腿骨を骨折してしまうことがあります。
また、バイクを運転中、自動車と衝突して、バイクが転倒する際、体を地面に強打し、大腿骨を骨折してしまうことがあります。

大腿骨骨折と後遺障害

大腿骨骨折の傷害を負い、治療の結果、骨癒合に問題がなく、痛みや可動域なども問題がなく、治癒すれば後遺障害の問題となりません。

もっとも、大腿骨骨折後、治療したものの、後遺障害が残る場合もあります。
ここでは、問題となることがある主な後遺障害について、説明します。

変形障害、運動障害

自賠責後遺障害別等級表別表第2第7級10号は、
「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」を、

第8級9号は、「1下肢に偽関節を残すもの」を、それぞれ規定しています。
大腿骨を骨折し、治療の結果、大腿骨が交通事故前のように癒合せず、
上記後遺障害に該当する場合もあります。
また、自賠責後遺障害別等級別表第2第12級8号は、「長管骨に変形を残すもの」を規定しています。

機能障害

自賠責後遺障害別等級別表第2第8級7号は、
「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」、

第10級11号は、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」、
第12級7号は、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」をそれぞれ規定しています。

大腿骨を骨折し、症状固定後も、1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害が残った場合には、上記のように後遺障害が認められる場合があります。

短縮障害

後遺障害別等級別表第2第8級5号は、
「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」、

第10級8号は、「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」、
第13級8号は、「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」をそれぞれ規定しています。

症状固定となったものの、交通事故前に比べ下肢が短縮した場合には、上記のように後遺障害が認定される場合があります。

痛みの残存

大腿骨を骨折し、治療が終了し、骨折箇所の骨癒合に問題はなく、関節の機能の障害などはないものの、骨折箇所付近に痛みが残る場合もあります。

症状固定後も痛みが残存している場合、
「局部に神経症状を残すもの」(自賠責後遺障害別等級別表2第14級9号)に該当する場合には、後遺障害が認められるケースもあります。

なお、自賠責後遺障害別等級別表第2第12級13号は、
「局部に頑固な神経症状を残すもの」を規定しています。

この規定が適用されるためには、少なくとも画像所見など、客観的な所見が必要であると考えられます。
交通事故の損害賠償、後遺障害などについて、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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