損害賠償請求と相殺

民法509条は、債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない旨規定しています。

このように、不法行為によって生じた債権を受動債権として相殺をすることは、民法の規定によって禁じられています。

それでは、双方の過失によって生じた同一の交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権においても、民法509条が適用され、相殺をすることができないのでしょうか。

最高裁判所の裁判例のなかには、
「民法五○九条の趣旨は、不法行為の被害者に現実の弁済によって損害の填補を受けさせること等にあるから、およそ不法行為による損害賠償債務を負担している者は、被害者に対する不法行為による損害賠償債権を有している場合であっても、被害者に対し、その債権をもって対当額につき相殺により右債務を免れることは許されないものと解するのが、相当である。

したがって、本件のように双方の被用者の過失に基因する同一交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、民法五○九条の規定により相殺が許されないというべきである。」旨判示したものがあります。

したがって、双方の過失に基づく同一の交通事故によって生じた物的損害の損害賠償請求権相互間であっても、当事者の一方が相殺の意思表示をして相殺を主張することは認められないと考えられます。

なお、交通事故において損害賠償請求訴訟を提起された場合、被告の側が、同一の交通事故によって、被告が被った損害を原告に請求するときには、相殺の抗弁を提出するのではなく、反訴を提起することになると考えられます。

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