肋骨(ろく骨)骨折と後遺障害(後遺症)

交通事故と肋骨骨折

交通事故によって、肋骨を骨折する場合もあります。
例えば、赤信号で停車中、後ろから衝突され、その衝撃で肋骨を骨折することがあります。
また、自転車を運転中、自動車と衝突して、自転車が転倒し、その際、体を地面に強打し、肋骨を骨折してしまうことがあります。

肋骨骨折と後遺障害

肋骨骨折の傷害を負い、治療の結果、骨癒合に問題がなく、痛みが残ることもなく、治癒すれば後遺障害の問題となりません。
もっとも、肋骨骨折後、治療したものの、後遺障害が残る場合もあります。
ここでは、問題となることがある主な後遺障害について、説明します。

変形障害

自賠責後遺障害別等級表別表第2第12級5号は、「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」を規定しています。
肋骨を骨折し、治療の結果、骨が交通事故前のように癒合せず、上記後遺障害に該当する場合もあります。

痛みの残存

肋骨を骨折し、治療が終了し、骨折箇所の骨癒合に問題がないものの、骨折箇所付近に痛みが残る場合もあります。
症状固定後も痛みが残存している場合、「局部に神経症状を残すもの」(自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級9号)に該当する場合には、後遺障害が認められるケースもあります。

なお、自賠責後遺障害別等級別表第2第12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」を規定しています。この規定が適用されるためには、少なくとも画像所見など、客観的な所見が必要であると考えられます。

交通事故で肋骨を骨折し、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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