交通事故と慰謝料

1 はじめに

交通事故によって傷害を負った場合、傷害を負った苦痛に対する慰謝料が問題となります。
また、交通事故によって傷害を負い、治療終了後も後遺障害が残り、自賠責後遺障害別等級記載の後遺障害が認定された場合、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が問題となります。
具体的な事例をもとに、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料について、説明したいと思います。なお、事例は、フィクションです。

2 事例

Aさんは、夫と1歳の子の3人暮らしです。Aさんは、子供が幼いため、仕事をすることができず、家事、育児に従事しています。
Aさんは、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。
Aさんは、交通事故後、整形外科に約9ヶ月通院し、症状固定となりました。
Aさんは、相手方の任意保険の保険会社に後遺障害診断書を送付し、任意保険の保険会社から事前認定の手続により、自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けた旨の連絡を受けました。
Aさんは、任意保険の保険会社から、書面で示談の提示を受けました。
書面には、傷害慰謝料として、保険会社が算出した金額が記載されており、後遺障害分の損害として、75万円と記載されていました。

3 傷害慰謝料

傷害慰謝料の金額については、入、通院の期間、傷害の程度など諸般の事情が考慮されると考えられます。

4 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額については、自賠責後遺障害別等級表の何級に該当するかが主なポイントになると思います。
後遺障害の損害については、後遺障害慰謝料のほかに後遺障害逸失利益が認められる場合が多いです。
なお、自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級9号に該当するケースで、後遺障害分の損害が75万円であるとの提示は、いわゆる自賠責基準であると考えられます。

5 まとめ

交通事故の被害者の方が弁護士を代理人に選任して示談交渉をすれば、慰謝料等が増額になる場合があります。
交通事故と慰謝料について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

コラムの最新記事

交通事故に関する法律相談のご予約はこちら 交通事故 相談金・着手金0円 無料法律相談のご予約 0532-52-0991 お電話は平日9:00〜18:00  弁護士の選び方