自動車保険に弁護士費用特約を付しています

自動車保険には、通常、弁護士費用特約を付すことができます。
実は、弁護士である私が加入している自動車保険について、私は、弁護士費用特約を付しています。

一見すると、弁護士が、自動車保険に弁護士費用特約を付す必要はないように思います。

確かに、交通事故によって受けた傷害が軽く、仕事をしながら通院する程度であれば、私自身が相手方の保険会社と交渉すれば足り、弁護士費用特約を利用する必要がないようにも思われます。

しかし、万一、私が交通事故の被害者として重傷を負い、弁護士業務を当分の間できないようになった場合には、弁護士費用特約を付していたことが効果を発揮するのではないかと考えて、私は、弁護士費用特約を付すこととしました。

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