12級13号の後遺障害(局部に頑固な神経症状を残すもの)と賠償金

1 はじめに

自賠法施行令後遺障害別等級表別表第2第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の後遺障害が認定された場合に、損害賠償金は、どのようになるのでしょうか。ここでは、具体的な事例を仮定し、後遺障害分に限定して損害賠償について、説明します。

2 事例

Aさんは、40代であり、会社員で、経理事務をしています。
Aさんの交通事故前年の年収は、約900万円です。

Aさんは、自動車を運転していたところ、センターラインをオーバーしてきた自動車に衝突されました。Aさんは、交通事故当日、救急車で病院に運ばれました。Aさんは、整形外科に通院し、レントゲンを撮りましたが、異常はありませんでした。Aさんは、右手のしびれなどの症状があり、MRIの撮影をしました。MRIでは、頸椎に異常所見があり、しびれは交通事故によるものであると医師から説明を受けました。

Aさんは、その後、整形外科に通院治療を続け、交通事故から約8ヶ月後、症状固定となりました。症状固定後も、右手のしびれや首や肩の痛みなどが残りました。

Aさんは、その後、主治医に後遺障害の診断書を作成してもらい、任意保険の保険会社に送付し、事前認定の手続きにて後遺障害の等級認定をしてもらったところ、自賠法施行令後遺障害等級表別表第2第12級13号の認定を受けました。

3 損害賠償額について

ここでは、後遺障害分に限定して、説明します。傷害分については、ここでは取り上げません。
後遺障害(後遺症)が認定されると、損害賠償のいわゆる裁判基準という観点からは、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が問題となります。

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級が重要なポイントになると思います。12級13号が認定された場合、過去の裁判例からは、200万円代後半の後遺障害慰謝料が認定されることが多いと思います。

後遺障害逸失利益については、労働能力喪失率×基準となる収入×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数という計算をすることが通常です。
12級13号の場合、14パーセントの労働能力喪失率を基準に計算することが多いと思います。
会社員として働き、賃金センサスの平均賃金額以上の収入を得ている場合、後遺障害逸失利益の基準となる収入は、交通事故前年の収入を基準とする場合が多いと思います。
労働能力喪失期間については、むち打ち症の場合、12級13号で10年程度に限定される場合があります。10年に対応するライプニッツ係数は、7.7217です。

4 まとめ

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

(注)
 本件では、過失相殺がないことを前提に説明しています。
 損害額の認定は、個々の事案によって異なります。

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